株式会社a.s.d
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地震をはじめとする自然災害の予測は難しく、未然に防ぐことは不可能です。しかし、事前に対策を講ずることにより、被害を軽減させることはできます。災害時、企業は事業の継続とともに、顧客・従業員・その他事業に携わる人々の安全を確保することが求められています。
日本の耐震基準は過去の震災を踏まえ、進化してきました。耐震基準は1981年の建築基準法の改正によって、これ以降を「新耐震」、 それ以前のものを「旧耐震」という言い方をします。
新耐震基準の耐震性とは、震度5程度の中地震に対しては、建物そのものの機能を保持することができ、震度6程度の大地震に対しては、建物に一定の損害が発生しても倒壊、崩壊には至らないことが基準とされています。(1981年以前の建物であっても、耐震補強工事等により構造基準を満たす場合があります)
また、最近では従来からある、建物そのものを強く頑丈に作ることで地震に備える「耐震」に加え、地震の力を建物内等の制御装置に吸収させ、揺れをセーブする「制振」、建物と地盤の間に揺れを吸収する装置を設置して揺れを低減させる「免震」といった対策も講じられるようになりました。
※1981年6月以降に建築確認許可を受けた建物については新耐震基準が適用されていますが、建築確認申請から竣工までの工事期間があります。そのため弊社では1981年6月から2年後の1983年6月以降に竣工した建物を新耐震基準が適用されている可能性が高いと判断し、これに基づき表記しています。
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