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不動産に関する法律

不動産を取り巻く法律や規制などは、数多くあります。
それらの内容をすべて理解する必要はありませんが、安心して取引するために、最低限の知識を身につけておくことは、とても大切なことです。ここでは、関係する主な法律や規制などを紹介します。

  • 宅地建物取引業法

宅地建物取引業法は、不動産取引における消費者保護と流通の円滑化などを図ることを目的として、(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介(仲介)を営む不動産会社を規制する法律です。具体的には、広告規制、買い主や借り主に対する重要事項の説明義務(物件や取引条件などを説明します)、契約内容を記載した書面の交付義務、自ら売り主となる場合の契約内容の規制など、不動産会社の業務に様々な規制を定めています。

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  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律

マンションの管理の適正化の推進に関する法律は、マンションの良好な居住環境の確保を図るために、マンション管理業者への規制などを設けています。具体的には、マンション管理業者に対して、管理業務に関する重要事項の説明や財産の分別管理などの義務を課すとともに、宅地建物取引業者には、分譲時における管理組合への設計図書の交付義務を課すなど、適正な管理が行われるための規制をしています。また、管理組合に対して専門的な助言を行うマンション管理士の制度や管理組合の支援団体であるマンション管理適正化推進センターの創設なども定められています。

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  • 借地借家法

賃借人保護等の観点から、土地(建物の所有を目的とするもの)及び建物の賃貸借契約に関して、民法の規定に優先して適用される法律です。例えば、土地の賃借権の存続期間や更新、建物の賃貸借契約の期間や更新・終了などについて定められています。また、定期借地や定期借家などについても規定されています。また、借地借家法には、当事者で法の規定と異なる合意をしても、借地借家法の規定が適用される条項(このような規定を「強行規定」といいます)も含まれています。

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  • 建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律は、分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利や義務のほか、管理に関する事項などを規定した法律です。例えば、専有部分・共用部分・敷地に関する権利関係のほか、区分所有者の集会における議決権に関する事項などが定められています。

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  • 消費者契約法

消費者契約法は、事業者と消費者には交渉力や情報量等に差があることから、事業者と消費者との間で締結された契約(これを「消費者契約」といいます)を対象として、消費者保護の観点から、民法に優先する規定を設けています。
具体的には、事業者の不適切な行為の結果、消費者が誤認、困惑したまま契約を締結した場合は、その契約を取り消すことができます。また、契約内容に消費者の権利を不当に害する条項がある場合には、その契約条項を無効とすることなどが規定されています。

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  • 都市計画法

都市計画法では、街が無秩序に開発されて、住みにくくなることなどを防止するために、市街化区域、市街化調整区域などの都市計画区域を定めるほか、市街化区域における土地の利用用途等を定めています。市街化区域については、土地の利用用途のほか、建物の建ぺい率や容積率など、建物の建築に影響する規制があります。

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  • 国土利用計画法

国土利用計画法は、土地の投機的取引や乱開発などを未然に防ぐために、総合的かつ計画的に国土の利用を図ることを目的とした法律です。不動産取引に関しては、一定規模以上の土地の売買や交換などの取引に関する届出義務などを規定しています。

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  • 建築基準法

建築基準法は、建物の建築について最低限の基準を定めることにより、建物の安全性や居住性などを確保することを目的とする法律です。例えば、都市計画法で定められた「用途地域」ごとに、建物の具体的な用途(住宅や商業施設、工場など)や、その高さ、面積などを定めています。また、建物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準などについても規定されています。

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  • 不動産登記法

不動産登記法は、不動産登記に関する手続きを定めることで、不動産に関する権利の保全と取引の円滑化を図るための法律です。例えば、登記の対象となる権利や登記の内容、必要な書類と手続き、その他登記に関する義務などについて規定しています。なお、不動産登記法は平成16年に大幅な改正が行われ(施行は平成17年3月7日から)、オンライン登記が可能になるなど、登記手続きも大きく変更されています。

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