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不動産に関する税金

不動産を新たに購入したり、所有している場合や、不動産を賃貸して家賃収入を得ているときや、不動産を売却する場合など、さまざま場面で税金が関わってきます。特に不動産に関する税金は金額がかなり多く、必ず考慮しなくてはいけません。そのため知識をしっかり得て上手く利用していけば、納める税額を大きく減らすことも可能です。

不動産の取得時にかかる税金

不動産取得税
不動産の新築・増築・改築、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得した際に、一度だけ納付する都道府県税です。
登録免許税
不動産を登記する際に納付する税金。不動産を登記する際には、「表示登記」を除いて、税金を納付しなければなりません。これを「登録免許税」といいます。不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して課税される税金です。
消費税
土地の取得に関しては基本的に非課税。ですが、建物の取得や売買手数料などに対しては取引価額の5%が課税されます。
印紙税
不動産の契約書作成時に納付する税金。工事請負契約書や売買契約書、ローン契約書の作成の際には、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼って消印する方法によって印紙税を納めなければなりません。
相続税
不動産を相続や遺贈によって譲りうけた時に課税される税金。相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額(基礎控除額)を超える事によって初めて相続税が発生します。
贈与税
不動産を取得するとき、お金を支払わずに無償で取得した場合、贈与を受けたことになります。その際には贈与税(国税)を納付します。贈与税は新しく改正され、これまでよりも選択肢が増えました。新しい制度は、「相続」と「贈与」を一体で考えます。旧制度も選べ、どう使うかで損得が分かれます。

不動産の保有時にかかる税金

固定資産税・都市計画税
毎年、1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、毎年その固定資産の所在する市町村に納める税金。都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税です。固定資産税と同時に納めます。

不動産を売却(譲渡)するときにかかる税金

不動産を売ったときには、誰(個人・法人など)がどの程度保有していた不動産を売ったかによって税金の種類や課税内容が違いますので、その都度税務署に確認してください。
他に売買契約書の印紙税、抵当権の抹消登記にかかる登録免許税、仲介手数料や登記手数料にかかる消費税などがかかります。

所得税・住民税
不動産を売却した場合には譲渡益(儲け)に対して所得税・住民税が課税されます。納税は翌年です。ただし不動産の売却金額が購入時点よりも値下がりしている場合には課税されません。その場合、値下りを証明できる書類が必要になります。

その他、不動産を貸しているときの所得税、住民税、事業税などに税金がかかりますが、それぞれの税金には特例や軽減、控除の措置があります。
なお、制度が改正される場合がありますので、税率や改正、軽減などについては、その都度税務署や税理士に確認し、相談してください。


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